医療補助範囲の拡大

みなさんは、病院で注射を打ったことがありますか?多分ほとんどの方がイエスでしょう。では、注射の種類はどんなものがあるかご存知ですか?注射と一言で言っても、色んな種類があります。まず皮内注射、結核菌感染の診断に用いられる抗原である、ツベルクリン反応の検査をする際などの注射のことです。それから皮下注射、投与薬をゆっくり吸収させたほうが良い場合(インシュリンや予防接種など)に用いるものと、筋肉内注射といって、筋肉中に薬液を投与するものや、静脈内に直接薬液を投与する静脈内注射。その他にも抗がん剤などを投与する際の動脈内注射や、脊髄麻酔の際の脊髄腔内注射などがあります。注射というのは医療行為であり、身体に及ぼす影響が大きいことから、医師にしか認められていませんでした。しかし看護師による静脈注射の実態について調べたところ、およそ90%以上の病院が看護師による静脈注射を実施していることが明らかになりました。そこで厚生労働省医政局長は、平成14年に「看護師等による静脈注射の実地について」という通知を出し、従来ならば看護師の規定業務範囲外であった静脈注射を、医師の指示があれば、看護師が行う診療補助の範囲内として取り扱うものとされました。これにより静脈注射を安全に実施できる看護師の知識や技術の向上や能力が認められるとともに、看護師基礎教育の中に静脈注射に関する実習が含まれることになりました。私のイメージでは看護師さんが点滴も注射も昔から行っているイメージがありましたが、実際に認められたのは最近なのですね。これから医療が進歩していく中で、注射だけでなく色んな技術や能力が看護師に必要になってくることでしょう。